住宅ローン減税の対象
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住宅ローンで家を購入したのですが、家と諸経費(ローン保証料、手数料など)に分かれています。
住宅ローン減税の対象に諸経費ローンは充当されるのでしょうか?
とのことですが、諸経費ローンは残高証明を発行してもらえないですから、申告そのものができません。
たとえ申告できても、税務署に提出する資料のうち、家屋の取得対価の額が上限となりますので、住宅ローン残高との低い額が
採用されるので結局は間引かれます。この額は建物本体の金額で、ローン保証料などは含むことが出来ません。
建物本体の金額が上限になります。
実際に用紙を見るのが一番早いですが、取得価格、居住面積、借入金残高など、細かく記入する項目があり、売買契約書や登記簿謄本などを
添える必要があり、いずれも住宅本体の購入に関する税控除であることが分かります。
金融機関から発行される住宅ローン残高に関する証明書も、諸経費に関するものは含まれていないので、その範囲までしか減税額の計算基準の
対象になりません。
住宅ローンの控除
20年前に新築マンションを購入し住宅ローン控除を受けました。当時は10年間の控除でした。
今年古いマンションに両親を呼び、私たち家族は新しくローンを組み中古マンションを購入しました。
古いマンションの住宅ローンも払い続けています。新しいマンションの住宅ローン控除は受けられますか?
とのことですが、再度住宅ローン控除は受けることはできます。
再度住宅ローン控除を受けれない条件としては前住宅を売却した際に、3000万円特別控除や買い替え特例など受けた場合のみです。
本人名義にご両親が住まれているということはご両親に住居を提供したという事になり、贈与とみなされることがあります。
住宅ローンはご自分が住むというのが条件でご自分が住まない場合は、ローンの一括返済を迫られる可能性もあります。